このようなお悩み、ありませんか?
- SNS施策を強化する中で、インフルエンサーへの報酬支払いに不安を感じている
- 源泉徴収が必要かどうかの判断が曖昧で、経理部門も迷っている
- 「SNS投稿だから大丈夫」と思っていたら、税務調査で指摘された事例があると聞いて不安
- 顧問税理士からも明確な回答が得られず、実務的な対応方法を知りたい
こうしたお悩みは、近年急増しています。インフルエンサーを起用する企業が増加する一方で、報酬の税務処理に関するルールはまだ広く知られていないのが実情です。
本記事では、インフルエンサー報酬に関する源泉徴収の要否や契約書・請求書での留意点について、税理士法人エール名北会計がわかりやすく解説します。
なぜインフルエンサー報酬が問題になるのか?
源泉徴収とは何か?
源泉徴収とは、報酬を支払う企業側が、報酬額の一部を所得税として天引きし、税務署に納付する仕組みです。これは、税務署が個人の申告漏れを防止するために設けている制度です。
例えば、デザイン料、講演料、出演料など、一定の業務に対する報酬には、原則として10.21%の源泉徴収が必要です(※2025年8月時点)。
インフルエンサー報酬の位置づけ
インフルエンサーに対する報酬は、その業務内容によって取り扱いが大きく異なります。SNS上で商品を紹介する投稿なのか、リアルイベントへの出演なのか、制作業務を含むのかなど、実態に応じた判断が求められます。
また、インフルエンサー自身が個人事業主か法人化しているかによっても、源泉徴収の必要性は変わってきます。
源泉徴収が必要になるケースと不要なケース
SNS投稿報酬は原則「源泉徴収不要」
一般的なSNS投稿による報酬は、原稿料や出演料に該当せず、所得税法上の「報酬・料金等」には含まれないと考えられています。そのため、源泉徴収は不要です。
ただし、投稿内容に「商品撮影・写真提供」や「指定された動画制作」などが含まれる場合、それがデザイン報酬に近い性質を持つと判断されるケースもあります。
デザインやイラスト制作を依頼した場合
・パッケージデザイン、商品ロゴ、広告素材等の制作を依頼した場合:源泉徴収の対象となります。
これは、原稿料やデザイン料に該当するため、10.21%の源泉徴収が必要です。
イベント出演やリアル施策での登壇
・トークイベントへの出演、テレビや動画番組への登場など:出演料とみなされるため、源泉徴収が必要です。
一時金・契約金が支払われるケース
・年間契約の一時金として100万円を支払うなどのケース:一括報酬は契約報酬の一種として、源泉徴収の対象になる可能性があります。
法人化されているインフルエンサーの場合
インフルエンサーが法人格を持っている場合、支払い先が法人であるため、原則として源泉徴収は不要です。
このため、契約時に請求書や会社情報を確認することが実務上重要です。
契約書・請求書で見落としがちなポイント
契約書に明記すべき業務内容
報酬の性質が曖昧な場合、契約書に明確な業務内容を記載することが極めて重要です。たとえば、
- SNS投稿のみか、撮影・編集等も含むのか
- 実演出演、登壇、素材提供があるかどうか
このような区分を明確にすることで、源泉徴収の判断をしやすくなります。
請求書での注意点
・「報酬一式」と記載せず、具体的に業務を分けて記載する(例:「SNS投稿報酬」「ロゴデザイン料」など)
・支払い時期、支払者の情報、振込額と源泉徴収額の明記
税務調査では、「請求書と実態の整合性」が厳しく確認されます。
税務署が嫌う曖昧表現
・「コンサルティング費」「PR費」などの漠然とした表現は、実務上リスクが高いとされています。
・「SNS投稿等業務に関する報酬」など、可能な限り明確にし、備考欄で業務内容の概要を補足するのが望ましいです。
当事務所のサポートと対応事例
相談内容の例
- 初めてインフルエンサーを起用するため、契約書を一緒に作ってほしい
- これまで源泉徴収していなかったが、不安なのでチェックしてほしい
- 経理担当者の教育の一環として、正しい源泉徴収の運用を導入したい
支援事例① SNS投稿報酬における不要判断
投稿内容、業務の範囲、請求書の表現を丁寧に精査し、源泉徴収不要と判断。
税務調査でも問題なし。
支援事例② デザイン料が含まれていた事例
業務委託内容にイラスト作成が含まれていたため、デザイン料部分に対してのみ源泉徴収を行い、契約書・請求書を分ける対応を実施。
インフルエンサー起用企業が今すぐできる対策
- 契約書テンプレートを整備し、業務内容ごとに分類
- 経理部門に対し、業務のヒアリングを行う仕組みを導入
- 請求書のひな型に、源泉徴収の有無を記載するフォーマットを導入
- 定期的に税理士と内容をチェックする体制を整備
お悩みの企業様へ──まずは一度ご相談ください
税理士法人エール名北会計では、インフルエンサー起用企業への支援実績が多数ございます。
SNS投稿に限らず、デザイン業務、イベント出演、一時金契約など、多様化する報酬形態に対応し、税務リスクを最小化する体制整備をサポートいたします。
まずは一度ご相談ください。具体的な打ち手が見えてきます。