「子どもが大学生になったけど、まだ扶養に入れられるのだろうか?」
「アルバイトをしているが、扶養から外れないようにするにはいくらまで?」
そんな疑問を持つ社長・経営者の方も多いのではないでしょうか。
大学生の子どもを扶養に入れることで「最大63万円の所得控除」が受けられる可能性があります。しかし、扶養控除の適用には「収入の上限」や「年齢要件」など注意すべきポイントも多数。
この記事では、中小企業経営者の視点から、「大学生と扶養控除」についてわかりやすく解説します。正しく理解することで、無駄な税負担を防ぎ、賢く節税につなげていただければと思います。
大学生は扶養控除の対象になる?
一般的な扶養控除の条件
扶養控除は、納税者と「生計を一にする親族」が一定の所得以下である場合に適用される制度です。子どもが大学生であっても、以下の条件を満たせば扶養に入れることができます。
- 年齢要件:16歳以上(中学生以下は対象外)
- 所得要件:合計所得金額が48万円以下(給与収入で103万円以下)
- 生計要件:親と同一生計(仕送りや生活支援がある)
特定扶養親族とは?
大学生の多くが該当するのが「特定扶養親族」です。
| 区分 | 年齢 | 控除額(所得税) |
|---|---|---|
| 一般扶養親族 | 16〜18歳 | 38万円 |
| 特定扶養親族 | 19〜22歳 | 63万円 |
つまり、大学生(19〜22歳)で所得条件を満たせば、「63万円の控除」が適用されるのです。
アルバイト収入で扶養から外れる?収入のボーダーライン
年間の給与収入が「103万円」を超えるとアウト
扶養控除を受けるには、大学生本人の合計所得金額が48万円以下であることが条件です。給与収入であれば、年収103万円以下が目安となります。
これは、「給与所得控除(55万円)」が自動的に引かれるため、
103万円 - 55万円 = 48万円(=合計所得)
となり、ギリギリ扶養に入れる計算です。
誤解しやすい住民税の基準
また、住民税には別の非課税基準があり、**年収100万円以下(自治体によって異なる)**がボーダーラインになることも。
アルバイトをたくさんしている場合、所得税ではセーフでも住民税で課税対象になるケースがあるため要注意です。
扶養から外れると何が起きる?
親の所得税が増える
控除が使えなくなるため、納税額が直接増えます。特定扶養控除(63万円)が適用されていた場合、年収に応じておよそ10万円前後の増税になることもあります。
健康保険・社会保険にも影響
子がアルバイトで年収130万円以上を超えると、健康保険の扶養からも外れる可能性があります。
会社の社会保険に入っていれば、保険料の負担が増すことに。
経営者として押さえておきたい実務ポイント
1. 年末調整のタイミングで「収入見込み」を確認
社員の扶養申告だけでなく、自分の家庭の情報も含めて、年末には子どもの年間収入を確認しましょう。
- 所得証明書の確認
- アルバイトの源泉徴収票の回収
- 就学状況の把握
2. アルバイト調整のアドバイス
子どもに対して、「年収103万円を超えないように」など、事前に話しておくことで無駄な税負担を防げます。
ただし、本人が独立して生活するなら、むしろ「扶養から外れても問題ない」ケースも。
3. 扶養控除だけでなく「勤労学生控除」も視野に
子どもが自分で確定申告する場合、「勤労学生控除(27万円)」が使える可能性があります。これは、アルバイト収入が一定以上ある学生に対する軽減措置です。
よくある質問(FAQ)
Q1:大学を留年したら特定扶養親族にならない?
→ 年齢が23歳を超えたら、「特定扶養親族」から「一般扶養親族」に分類されます(控除額は38万円)
Q2:仕送りしているが、別居していても扶養になる?
→ 「生計を一にする」関係があれば、別居していても扶養親族として認められます(仕送り実態が重要)
Q3:仕送りだけで生活し、バイト収入は少しだけ。控除は使える?
→ 年収103万円以下であれば、問題なく扶養控除が使えます。
まとめ:扶養控除は家族全体の節税策になる
大学生の子どもがいる経営者にとって、「扶養控除」は大きな節税メリットとなります。
しかし、アルバイト収入や年齢条件などで控除が使えなくなるリスクもあるため、あらかじめ把握しておくことが重要です。
経営者としての節税だけでなく、家庭全体の資金計画にも関わるテーマです。
年末調整や確定申告の前に、今一度、家族の収入状況や控除条件を見直しておきましょう。
【追記】専門家に相談したい方へ
税理士法人エール名北会計では、中小企業経営者のご家族の扶養控除や節税に関するご相談を承っています。
税制の改正や判断の難しいケースにも対応しておりますので、「この場合はどうなるの?」というお悩みがあれば、お気軽にお問い合わせください。